海外FXと国内FXでは税金の制度は少し異なります。
一番気になるのが税率ですが、注目する利益は330万円。もし、330万円以下の利益であれば海外FX、330万円以上の利益だと国内FXの方が税金は安くなります。
その他にも
- 海外FXと国内FXの税率はどう違うのか?
- 海外FXと国内FXは税金でどちらが得なのか?
- 海外FXで税金を納める上で注意すべきことは何か?
- 海外FXの税金対策は何かあるのか?
- アルバイトやサラリーマンの場合はどうやって税金を計算すればいいのか?
など、こういった疑問点が思い浮かぶはずです。
そこで今回の記事では、海外FXに関して押さえておくべき税金の知識を紹介しておきます。
今年から海外FXを始めた人や、これから海外FXデビューしようとしている人に少しでも参考になれば嬉しいです。
海外FXの税金制度(国内との違いは何か)
まず、海外FXと国内FXの税金制度の違いをまとめておきます。
国内FX | 海外FX | |
課税方式 | 分離課税 | 総合課税 |
種類 | 雑所得 | 雑所得 |
税率 | 20.315%(一律) | 15~55%(累進課税) |
国内FXと海外FXは計算方法が大きく異なります。
海外FXの場合は稼ぐ額が大きくなればなるほど税率も上がっていきますが、国内FXは一律約20%が課税されるだけです。
- 国内FX:申告分離課税(20.315%)
- 海外FX:累進課税(15~55%)
要するに、トレードにおける利益が出れば出るほど海外FXの場合は高い税金が課されることになります。
海外FXの税制|総合課税の特徴
海外FXは総合所得に対する総合課税(累進課税)。
要するに給与所得や雑所得などすべての所得と合わせて課税される仕組みです。総合的な所得が高ければ高いほど、税金もどんどん増えていきます。
また、海外FXでは繰越控除が適用されません。繰越控除とは損失が出てしまった場合に、当年以内に損失を控除できないときに翌年以降3年間は損失を繰り越して利益から控除できる制度のことです。
海外FXで適用される税率は以下の通りです。
年間利益 | 税率 | 内訳 | 控除額 |
~195万 | 15% | 所得税5%+住民税10% | 0 |
195万~330万 | 20% | 所得税10%+住民税10% | 97,500 |
330万~695万 | 30% | 所得税20%+住民税10% | 427,500 |
695万~900万 | 33% | 所得税23%+住民税10% | 636,000 |
900万~1,800万 | 43% | 所得税33%+住民税10% | 1,536,000 |
1,800万~4,000万 | 50% | 所得税40%+住民税10% | 2,796,000 |
4,000万~ | 55% | 所得税45%+住民税10% | 4,796,000 |
※別途、復興特別所得税2.1%が課税されます。
海外FXでは、利益を出せば出すほど最大で55%にまで上がる可能性があります。
上記の表を確認すると、ちょうど330万円~695万円のラインで30%に切り替わるので、国内FXで課税される20.315%を超える計算になります。
国内FXの税制|分離課税の特徴
国内FXは分離課税で計算されるので、給与所得や雑所得などとは一緒にされずに別々の所得としてみなされます。
いくら利益が出ていても最大で20.315%までしか課税されません。
また、経費に関しては分離課税だとFXに関係しているものしか経費の対象にされませんが、総合課税の場合は他の所得に関係している経費も一緒に計上することができます。
まとめるとこういったイメージです。
- 分離課税:経費計算がFX関連のみしか計上できない
- 総合課税:経費計算が他の経費と一緒に計上できる
経費については、後述する税金対策の項目で詳しく説明していきます。
海外FXでサラリーマンが確定申告する基準は20万円
サラリーマンが確定申告しなければいけない利益は以下の通りです。
- サラリーマンなどの給与所得者:20万円以上の利益から申告義務がある
- 自営業など給与所得者以外:38万円以上の利益から申告義務がある
アルバイト、パート、サラリーマンなど特定の事業所から給与をもらっている場合は20万円から納税する義務が生じます。
たとえば、サラリーマンだと会社側が源泉徴収を行っているパターンが多いと思いますが、それとは別に確定申告でFXで得た利益を納税しなければいけません。
自営業(フリーランス)などの場合は38万円が基準になります。
海外FXの税金が発生するタイミング
海外FXで税金がかかるのは「決済して利益確定したタイミング」です。
決済する前の含み益の段階では課税されませんが、いったん利確されると出金しなくても税金がかかるので注意が必要です。
課税タイミングは売買ポジションを決済し、利益が出た瞬間です。
課税対象の期間
課税対象とされる期間は、1月1日~12月31日まで、計1年分の利益を翌年の2月中旬~3月中旬までに確定申告を行い所得税を納めます。
期限を過ぎてしまった場合は「期限後申告」となり、延滞税が本来の納税額に加算される可能性があります。
ただし、以下の場合は延滞税が加算されないケースもあります。
- 期限後の1ヶ月以内に申告をしている。
- 過去5年以内に期限後申告がない。
あくまで税務署がどのように対応するかは状況次第です。
決済しなければ納税義務は発生しない
利確した時点で税金は発生するわけですが、もちろん決済しなければ課税されることはありません。
決済タイミングをズラすことで、その年度に支払う税金を抑えたり節税したりできます。つまり、その年に多くの利益が出ている場合は、意図的に翌年へ決済をズラすことで節税することも可能ということ。
また、50万円の含み益ポジションと、20万円の含み損ポジションがあったとき、両方を決済すると相殺されて30万円の利益になります。この30万円のみに課税されるため、20万円分の節税となります。
含み損のポジションを持っているなら、年度をまたぐ前に決済するのもありです。含み益と差し引くことで支払う税金を押さえられます。
海外FXにおける税金の計算方法
海外FXにおける税金は総合課税として計算されるので、FXの利益は給与所得や事業所得など他の所得をすべて含まれることになります。
海外FXの税金の算出方法を大まかに説明します。
758,092円 ー サラリーマンとして会社に源泉徴収された税金 = 海外FXで支払う税金。
もう一度、年収ごとの税率についてシンプルにまとめておきます。
所得金額(年間利益) | 納税率 | 控除額 |
195万円以下 | 15% | 0円 |
195万円~330万円以下 | 20% | 97,500円 |
330万円~695万円以下 | 30% | 427,500円 |
695万円~900万円以下 | 33% | 636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 43% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 50% | 2,796,000円 |
4,000万以上~ | 55% | 4,796,000円 |
※FX利益は利益20万円から申告の義務があります。逆にFXの利益が20万円未満であれば、税金の支払いは不要です。
知っておきたい海外FXの税金対策
海外FXで効果的な税金対策を3つ紹介します。少しでも節税感覚を身につけておくと、長い目でみるとかなり得なので是非チェックしておきましょう。
- 経費を細かく申告する
- ふるさと納税を利用する
- 法人化する
それぞれ解説していきます。
1.経費を細かく計上する
海外FXにおける節税対策は経費をしっかり計上することです。最も大事なのは、レシートを保管しておくこと。面倒くさがらずにとっておくことをおすすめします。
主に計上可能な経費は以下の通りです。
- FXを学ぶために購入した本や商材
- FXセミナーの参加費
- 自動売買ツールの購入費用
- FXのために購入したPC(購入費の一部)
- 通信費(一部のみ)
以上の項目は経費として申告可能なので、領収書(レシート)はきっちり控えておきましょう。
レシートや領収書には「何のために購入したのか」を記載しておくと、もし税務調査が入ったときに説明がスムーズにできますし説得力も増します。
PCや通信費に関しては、FXのみではなく他の用途もあるので全額を経費として申告するのは避けた方がいいです。また、家賃についても一部だけ計上できる場合があります。自宅でFXをしているならその区画分のみを計算して経費にできます。
ただし、サラリーマンの副業などの個人トレーダーの場合は法人や個人事業主と違い認められない可能性が高いです。
2.ふるさと納税を利用する
海外FXの税金対策にはふるさと納税も有効です。
ふるさと納税とは年収や家族構成に応じて、実質2,000円だけの負担で地方自治体から返礼品をもらうことができる制度のこと。直接的な税金対策というわけではありませんが、わずか2,000円を負担するだけで、それ以上の価値がある返礼品をもらえるので、稼いでいる人ほど利用する価値はあります。
そして、ふるさと納税で支払った税金は翌年の住民税が減額されることで戻ってきます。
あなたの年収次第でふるさと納税できる限度額が変わるので、気になる人は事前にシミュレーションしてチェックしておきましょう。
3.法人化する
サラリーマンや個人事業主でFXで大きく稼いでいる場合は、法人化することで税金を抑えることが可能です。大体の目安は年間利益が1,000万円です。
たとえば、海外FXの場合は雑所得で計算されると最大で55%まで税金を取られますが、法人にすることで税率は33.2%までに抑えることが可能です。
個人と法人の税率の違いは以下の通りです。
個人 | 法人 | |
国税 | 所得税(5~45%) | 法人税(15~23.2%) 地方法人税(2~2.4%) |
地方税 | 住民税(10%) | 法人事業税(3.5~7%) 法人住民税(1.3~1.6%) |
合計の税負担 | 15~55% | 21.8~33.2% |
たしかに法人化によって設立費用、決算報告書などのコストが新しく発生もしますが、その代わり必要経費にできるものも増えます。
もし、1,000万円近くの利益が出ているようでしたら法人化することを検討してみるといいですね。※法人化するタイミングは、できれば税理士にも相談してから決めるようにしましょう。
法人と個人事業主の税率は、こちらで簡単にシミュレーションができるので気になる人は参考にしてみてくださいね。
サラリーマンも法人化できる
会社から給与をもらっているサラリーマンも法人化は可能です。
法人化の登記によって会社に気づかれる可能性はありますが、会社から認められていればもちろんOKです。最近は副業を解禁している企業も増えていますからね。でも「副業禁止」の企業もまだまだ多いといえますので十分注意しましょう。
社会保険と健康保険に関しては、年金事務所と健康保険組合へ「二以上事業所勤務届」という届出書を出す必要があります。
この届出書を出すことで、副業分の社会保険と健康保険の費用を切り分けて会社に届けることが可能になります。
海外FXの納税|確定申告の方法は2種類あり
海外FXで稼いだお金を納税するときには、確定申告が必要になります。その申告方法には2種類あって白色申告と青色申告があります。
- 白色申告:簡単にできるが節税メリットがあまりない
- 青色申告:申請書の提出と詳細な帳簿付けが必要だが節税メリットがある
海外FXにおける納税では、青色申告と白色申告のどちらが損しないで済むのでしょうか。
それぞれ確認していきます。
白色申告:海外FXは損失を出しても繰越控除できない
自営業(開業届を出していない)やサラリーマンの副業などで白色申告をする場合は、損失繰越を使うことができません。
国内FXにおいては、もし損失が出た場合は損失繰越(繰越控除)で持ち越して、次の年の所得から差し引ける制度を利用できます。
一方の海外FXでは、損失繰越を使えません。もちろん利益はゼロで損失を出している場合は税金の申告は不要になりますが、損失分に対して損失控除を使えないのは不便だといえます。ただ、あなたが他の副業をやっているなら海外FXで出てしまった損失分を他の副業分の利益から差し引くことは可能です。
副業トレーダーは雑所得の扱いになるので繰越はできませんが、個人事業主や法人でFXが「事業所得」として認められていれば青色申告が行えます。
海外FXの青色申告:特別控除65万円分が適用される
国内FXであれば青色申告で3年分の損失繰越(繰越控除)ができます。その一方、日本の金融庁に登録されていない海外FX業者を利用してトレードを行っている場合は、損失繰越が適用されません。
個人が青色申告するときは、個人事業主として登録(開業届けを提出済)されており、「事業としてFXをしていること」が認められていなければいけません。
ここで重要なのは「海外FXが事業所得になるのか」という点なのですが、継続した期間で安定した収入が得られるという事業所得の条件に当てはまらないと見なされる場合も多いです。
前もって税務署、あるいは税理士に雑所得と事業所得の区分けについて確認しておくことをオススメします。
海外FXを事業所得として青色申告できるメリット
海外FXで得られた利益を事業所得として申告できるメリットは以下の通りです。
- 65万円の青色申告特別控除
- 自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費にできる
- 30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
このようにFXの取引が事業所得扱いになれば色々な利点があります。
やはり、海外FXで青色申告する最大のメリットは「青色申告特別控除」の65万円がある点です。
白色申告では適用されない65万円の特別控除だったり、必要経費にできる項目の幅もグッと拡がるなど、多くの面でメリットがあります。
雑所得から事業所得にする方法
雑所得を事業所得として申請するには、個人事業主として開業しなければいけません。
開業に必要な書類は「青色申告承認申請書」と「開業届」、「マイナンバーカード/通知カードのコピー」です。これら3点を税務署に提出する必要があります。
もちろん税務署に直接提出することもできますが、ネットで作って郵送する方法もあります。
開業届については国税庁の公式HPから取得できます。
事業所得として申告可能か管轄の税務署で確認する
「海外FXで得た利益を事業所得として青色申告可能なのか」を管轄の税務署で確認しておく必要があります。
開業届を先に出すことで事業所得として認められやすくなるので、先に開業届を出しておくと効果的です。
事業所得として認めてもらうためのポイントは以下の通りです。
- 営利目的である
- 時間的/肉体的な労力がある
- 継続して営利活動する意思がある
- ある程度の安定収益が得られる
「事業としての継続性があって、収入を見込めるか」が大事な審査のポイントになります。
この開業届が無事に受け取ってもらえれば、正式に事業所得として青色申告(確定申告)ができるようになります。
海外FXの確定申告はe-Taxでも可能
海外FXの確定申告は、もちろん手書きで税務署に提出することも可能ですが国税庁のホームページから確定申告を行うこともできます。いわゆるe-Tax(イータックス)です。
24時間申告できますし、わざわざ税務署があいている時間に書類を提出する手間が省けます。多忙な人には嬉しい制度といえます。
国税庁:確定申告書等作成コーナー
海外FXの税金|納税する際の注意点
海外FXで稼いだお金を納税する際の注意点についてまとめておきます。まず海外のブローカーを利用したFXでも、税金はかならず納める必要があります。
最近はマイナンバー制度も始まり、以前に比べて脱税などの不正が見つかりやすくなっています。そもそも海外FXブローカーから口座へ入金された時点で、国内の各銀行やクレジットカード会社は入金や出金記録を取っています。
国税も銀行の送金記録などを把握しているので、納税をしていない場合は調査すれば簡単に特定されてしまいます。トレーダーが日本の居住者である限り、世界中どこで発生した所得でも国内で税金を納める義務があります。
適切に納税できなかった場合のペナルティ
もし、海外FXで得た利益を無申告だった場合はペナルティが課されます。
- 延滞税
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
などの罰則があるので注意しなければいけません。海外FXで納税を免れるような裏ワザや抜け道のようなものはないので注意しておきましょう。
納税で必要な書類
海外FXでは確定申告(青色申告/白色申告)の際に、以下の書類を税務署に提出する必要があります。
- マイナンバーカード(あるいは通知カード)
- 源泉徴収票(給与所得者のみ)
- 控除証明書(社会保険料控除・医療費控除・住宅ローン控除など)
- 年間取引報告書(年間損益報告書)←提出不要
- 経費にかかった領収書(レシート)←提出不要
年間取引報告書と領収書は確定申告では、提出する必要はありませんが、万が一税務調査が入ったときに準備しておかなければいけません。
毎年、きっちり保管しておくのが一番良いです。ちなみに白色申告の場合は5年間、青色申告だと7年間の保管義務があります。
※年間取引報告書は、各海外FX業者のアカウントからダウンロードできます。
海外FXの税金に関する質問・疑問点
海外FXを行う上で気になる税金面での疑問点をまとめておきました。
副業としてFXを始める人が多いと思うので、勤め先で「FXをやっていることがバレても問題ないか」前もって確認しておくといいかもしれません。
ただ、年間利益が20万円未満でしたら確定申告は不要なので、FXを始めてから思った以上に利益が見込めそうになってから悩む流れでもいいかもしれませんが。
勤務先の会社にバレないか
会社から給与を受け取っているサラリーマンの場合は、海外FXで得られた利益は雑所得となります。
そのため、FXの利益は他の副業と同じ扱いです。もし、会社に海外FXをしていることがバレたくない人は、個人で確定申告をすることで会社にバレにくくなります。
副業が企業にバレるキッカケは住民税であることが多いです。
会社に所属していると、毎月の給与から住民税が天引きされる「特別徴収」にしているケースが多いですよね。
住民税の徴収方法は大まかに2パターンあります。
- 特別徴収:会社が個人に代わりに納付してくれる
- 普通徴収:個人で納付する
原則的に特別徴収にされている場合が多いのですが、海外FXをしていることを絶対にバレたくない人は、普通徴収にしたい旨を会社に相談するしかありません。
あるいは、企業で年末に行われる「年末調整」の書類に、「自分で納付(普通徴収)」と記入する欄があるので、チェックを入れるようにしましょう。
※市区町村によっては特別な理由がなければ普通徴収にできないケースもあるので、自治体のホームページなどを確認しておくといいです。
マイナンバーでFXがバレないか
マイナンバー制度が導入されたことで、副業が会社にバレることを心配する人も多いです。
でも、本来マイナンバーとは社会保障や税、災害対策分野の中で法律で決められた手続きにしか使えません。
したがって、マイナンバー制度によって企業側の所得税や住民税の算出手続きが変更されることはなく、特別に副業(FX)がバレやすくなるわけではありません。
主婦や学生が税金を納める基準はいくらか
扶養される側の専業主婦や学生は年間で得られた利益38万円以上に対して税金が発生します。
仮にトレーダーが20歳未満の大学生であっても利益が出ていれば税金を納税(確定申告)しなければいけません。利益で38万円なので、売上から必要経費を差し引いて38万円という意味です。
海外FXでも税務調査はくるのか
基本的に稼いでいる大小に関わらず、FXで利益を上げていれば個人/法人関係なく税務調査がくる可能性はあります。「金額が小さいから大丈夫」というわけではありません。
そもそも税務署はトレーダーが使っているFX事業者から支払調書が提出されているので、トレーダーがいくら支払ったか完全に把握しています。
確定申告が面倒でほったらかしにしていると、無申告税や重加算税などのペナルティを受けるリスクがあるので注意しましょう。
海外FX業者のボーナスは税金対象になるのか?
海外FXで得られる「新規口座開設ボーナス」や「入金ボーナス」は、ほとんどの事業者で出金ができないので課税対象にはなりません。
ただ、一部の事業者でボーナスも出金可能にしている場合は、課税の対象になります。
とにかく税金の支払い対象は出金した金額でも利益分だけです。
海外FXの税金の知識まとめ
海外FXの税金に関する知識をもう一度まとめておきます。
課税対象になるのは「決済した後の利益分のみ」です。つまり、利益確定しても利益になっていないのであれば納税は不要。
海外FXにおける税金対策は「経費にする」ことを抑えておくのがポイント。たとえば、FXに関係する書籍やセミナーにかかった費用は経費として計上ができます。
また、FXで1,000万近い利益を出せているのであれば、法人化した方が大幅に節税対策ができる可能性があるので税理士などと相談して判断するのがベストです。
あなたがこれからFXを始める初心者であれば、まずはトレードをスタートしてみて年間の利益が、以下2点に該当しないか注意しておくといいですね。
- 給与所得がある人:FXの利益が20万円から確定申告が必要
- 給与所得者以外(専業主婦や学生):FXの利益が38万円から確定申告が必要
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